民法大辞典
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登記なくして第三者に対抗できるか
原則として、不動産は登記が無ければ第三者に対抗できない。
ここでは、登記がなくても対抗できるものを紹介する。
背信的悪意者
2重売買において、2番目の買主が著しく信義に反すると認められる場合、1番目の買主は登記なくして、2番目の買主に対抗できる。
無権利者
たとえば、土地を譲り受けた者は、その土地を権限がない者から譲り受けた者に対して、登記なくして対抗できる。
不法行為者・不法占拠者
不法行為者・不法占拠者に対しては、その所有権を有するものは、登記なくして対抗できる。
登記を委任された者
登記手続きを委任された司法書士などが、自分自身に登記した場合などは、その委任をしたものは登記なくして司法書士に対抗できる。
詐欺・強迫
詐欺・強迫などにより、登記申請を妨げられた者は、その登記申請を妨げた者に登記なくして対抗できる。
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