民法大辞典
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所有権
所有権について
所有権とは、物に対する全面的支配権である。
所有者は自由にその所有権の使用及び収益、処分をすることができる。
土地所有権の利害関係を調整するための規定として、相隣関係が制約されている。
土地の境界付近で建築等をする時には、隣地の使用を請求することができる。
隣人の承諾がないと立ち入ることはできない。
所有権の取得に関して、所有者の無い動産は所有する意志をもって占有した者が取得kする。
所有者のない不動産は国のものになる。
拾得物については、一定の手続き後6ヶ月経過しても所有者が現れない場合は、拾得者が所有権を取得する。
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通行権について
土地所有権の利害関係を調整するための規定として、相隣関係が制約されている。
土地の境界付近で建築等をする時には、隣地の使用を請求することができる。
隣人の承諾がないと立ち入ることはできない。
公道に面していない土地の所有者は公道にいたるための他の土地を通行することができる。
損害を生じさせた時は、償金を支払うことになる。
譲渡などで公道に通じない土地が生じたときは、もともと1つだった土地の他の部分のみを通行することができる。
竹木について、隣地の竹木の枝が境界を越えてきた場合は、その所有者に枝を切るように請求することができる。
だだし、勝手に切ってはならない。
これに対して、隣地の竹木の根が境界を越えてきたときは、勝手に切ることができる。