抵当権設定者(債務者)から抵当不動産を譲り受けた者を第三取得者という。 その第三取得者は抵当権の実行によって抵当不動産を失ってしまうかもしれない。 その不安定な状況を保護するいくつかの制度がある。 第三取得者は債務者に代わり抵当権者に弁済をして抵当権を消滅させることができる。これを抵当権消滅請求という。 これは抵当権の実行としての競売の差押えの効力が発生する前に請求しなければならない。 第三取得者は自ら競売に参加して目的不動産を競落することができる。 債務者は競売できない。
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