相続とは、人が死亡したとき、その人の財産を特定の人に承継させることをいう。
人は誰でも自分の財産を処分することができ、それは死後も同様である。
その意志を明確に示すことができるのは遺言である。遺言が無い場合は法律の規定により相続財産が相続人に分配される。
相続人とは、被相続人(死んだ人)の財産法上の地位を継承する者である。
相続人となれる者は、被相続人の配偶者及び一定の血族である。
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となることができる。
子がいる場合、配偶者と共に相続人となれる。
被相続人の死亡当時に胎児がいる場合、すでに生まれたものとみなされ、相続人となる。
子がいない場合は父母が相続人となる。その父母もいない場合は祖父母がなる。
子も祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となる。
兄弟姉妹がすでに死亡しておれば、兄弟姉妹に子がいれば代襲相続する。
相続人がいなければ相続財産は国庫に帰属する。