効力発生時期
申込みとは、相手方に契約を申入れ承諾があれば成立するという意思表示である。
相手方に意思表示が到達した時に効力を生じる。
撤回の申込み
申込みは、相手方に到達するまでは効力が発生していないので撤回ができる。しかし、到達すると効力が生じるので、勝手には撤回できない。
また、承諾期間を定めてした申込みは、その期間内は撤回できない。そして、その期間内に承諾の通知を受けない時は、申込みは効力を失う。
承諾期間を定めていない場合は、承諾を受けるのに相当の期間は、撤回できない。相当期間経過後は申込みは効力を失う。