承諾とは、申込みを受けた者が申込者に対して契約を成立させるために行う意思表示である。
また承諾の成立時期は、申込みに承諾期間の定めが無い時は、相手方が申込みに対する承諾の通知を発信した時に成立する。
承諾期間の定めがある時は相手方の申込みに対する承諾の通知を発信した時に成立するが、承諾が期間内に申込者に到達しなかった時は、申込みの効力は失われる。
遅れて着いた承諾は、申込者に対して新たな申込みとする事ができます。また、承諾者が変更を加えて承諾した場合、申込みを拒絶して新たに申込みをしたものとみなされ、それを申込者が承諾すると契約は成立する。
承諾の通知が延着した場合、受け取ったものが延着した理由を知っていた時、相手方に延着したことを通知しなければ、延着しなかったものとみなされる。