贈与契約とは贈与者が相手側である受贈者に無償で財産を与える契約である。これは当事者の合意に基づく。 贈与者は受贈者に対し、財産移転の義務を負い、受贈者は何も義務を負わない。これは、贈与契約が当事者の一方だけが義務を負う無償・片務契約である。 また、贈与契約は口約束で成立つので、間違いや勘違いなど軽率に約束をしてします恐れがある、そのため、書面によらない贈与契約をしてしまった場合、贈与者・受益者共に撤回ができる。 しかし、すでに履行が終わった部分については撤回できない。
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