弁済とは、約束どおりの給付をすることである。
利害関係のある第三者について、たとえ債務者の意志に反していても、債務を弁済することができる。
これに対し、利害関係のない第三者は、債務者の意志に反して弁済することはできない。
弁済は、債権者に対してしなければならない。受領権限のない者に弁済をしても、原則無効である。
また、弁済の時期について、
確定期限があるときは期限の到来した時
不確定期限があるときは期限到来を債務者が知ったとき
期限の定めがないときは履行の請求を受けた時である。
原則、弁済の費用は債務者の負担である。
弁済に代わるものとして、相殺がある。
相殺とは、債権者と債務者が互いに同じ種類の債権を持っているとき、その債権を同じ額の限度で消滅させる一方的な意志表示をいう。
相殺以外のものとして、更改・免除・混同がある。