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保証

保証とは、債務者が債務を履行しないときに、保証人が債務者に代わって債務を履行することを債権者に約束することをいう。 保証債務は、主たる債務とは別の独立した債務である。保証債務は債権者と保証人の間で締結される保証契約で決まる。 保証債務は、付従性があり、主たる債務に付従する。 保証債務は、主たる債務が成立しなければ成立しないが、主たる債務が無効・取消しとなると、保証債務も無効となる。 また、保証債務が無効・取消しとなっても、主たる債務は無効とならない。 保証債務は、主たる債務より重いものであってはならず、主たる債務よりも重い場合は、主たる債務の内容に減縮される。 主たる債務者に対する債権が譲渡されたりすると、保証債務も付随して移転する。 債権者が主たる債務者に催告せずに保証人に請求してきたときは、保証人は債権者に対して、まず主たる債務者に対して催告するように主張できる。これを催告の抗弁権という。 また、検索の抗弁権も認められる。 保障契約は、書面またはその内容を記録した電磁的記録でしなければならない。いわゆる要式契約である。 また、保証人は誰でもなることができるが、保証人が必要な場合は、保証人は行為能力者であり、かつ弁済の資力がある者でなければならない。

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保証には、普通の保証と、それよりも保証人が重い責任を負う連帯保証がある。
連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する特約のある保証である。
連帯保証も、普通保証と同じく、付従性・随伴性を有しているが、補充性はない。よって、連帯保証人は催告の抗弁権、検索の抗弁権を有していない。
よって債権者は、主たる債務者に催告をすることなく、また主たる債務者の資力に左右されずに、連帯保証人に対して債務の履行を請求できる。
その成立は、保証契約に加え、連帯であることの特約が必要である。
連帯保証の効力として、分別の利益も有しない。

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