債務不履行により、損害賠償請求をする場合があるが、それだけで解決ができない場合、契約がはじめから無かったことにしてしまう解決方法を、契約の解除という。
解除の要件は、債務不履行の種類によりことなる。
@履行遅滞による要件
債務不履行があり、相当な期間の催告が必要である。しかし、履行のないまま相当期間が経過すれば、催告しなくても契約解除できる。
A履行不能による要件
履行不能があること。また催告は必要がありません。履行が不能なのであるから、催告しても意味が無いからである。
B不完全履行による要件
完全な履行ができる場合は、履行遅滞の場合と同じ、履行のやり直しができない場合は、履行不能と同じである。
契約が解除されると当事者は原状回復義務を負う。また、契約を解除した場合でも、損害賠償を請求できる。