履行遅滞
履行遅滞とは、債務者の故意や過失により契約の期限に遅れてしまうことである。この場合、債権者は、損害賠償請求ができる。また、相当期間の催告の後、契約を解除することもできる。
履行不能
履行不能とは、債務者の故意や過失により、債務の履行ができなくなることである。債権者は損害賠償請求することができ、解除もできる。
不完全履行
不完全履行とは、債務の履行はあるのだが、債務者の故意や過失でその履行内容が不完全だった場合である。債権者は債務者から完全な履行がある場合は、履行遅滞に準じ、完全な履行がなり場合は、履行不能に準じ、損害賠償請求ができる。解除もできる。