担保責任とは、変な契約に巻き込まれた買主に対する責任である。
売主は何の落ち度が無くても担保責任を負う。つまり、無過失責任である。
売買契約の目的物が全て他人の物であった場合(他人物売買は有効である)、買主に目的物を移転しなければならない。
それができないとき、買主は、目的物が他人物であったことについて、善意でも悪意でも、契約解除ができる。
善意の買主は、契約解除を併せて損害賠償請求ができる。
売買契約の目的物の一部が他人物であった場合、その状況に応じて、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができる。
また、数量不足や一部滅失についても、状況に応じて、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができる。
物の瑕疵に対する担保責任として、売買の目的物に瑕疵があった場合、売主は買主に対して責任を負う。