代理とは、本人に代わり代理人が相手方と契約をした場合に、その契約の効果が本人と相手方に発生するという制度である。
行為能力はあるが、本人が契約をできない場合、本人が代理人を選任することを任意代理といい、この代理人を任意代理人という。
本人が代理人を選任する場合でなく、法律上定められることを法定代理といい、この場合の代理人を法定代理人という。
また、代理人が代理行為をするとき、その代理行為が本人のためにすることを相手に示す必要がある。これを顕名主義という。
相手に代理行為を知らせるためである。
顕名が無い場合、その代理行為は本人のためにしたのではなく、代理人自身のためにしたことになる。
しかし、代理人が顕名をしなかった場合でも、相手方がその代理行為を知っていた場合やうっかり気づかなかった場合、顕名があったのと同様に本人と相手方の間に契約が成立する。