詐欺とは、相手をだますことである。詐欺によってだまされた相手側は意志表示を取り消すことができる。
すなわち、契約をはじめから無かったことにすることである。
また、この意志表示は、取り消しをしない限り有効である。
詐欺が相手以外の第三者によってされた場合、相手方が詐欺のことを知らない場合は取り消すことができない。よって第三者による詐欺を相手方が知っている場合は、詐欺による意志表示を取り消すことができる。
詐欺による取り消しは、その取り消し前に現れた善意の第三者に対抗できない。
取り消しは登記をしなければ、取消し後に現れた第三者に対抗できない。