錯誤とは、勘違いをして自分の考えていることと違う意志表示をすること。
その効果は、意志表示をしたもの(表意者)に要素の錯誤があり、かつ重過失が無い場合に限り無効である。
この要件のうち1つでも無い場合は無効はできない。
しかし、錯誤に陥っていることが相手側が悪意の場合や相手側の詐欺によって錯誤になったときは重過失のある表意者も無効の主張ができる。
また、原則無効主張できるのは、表意者だけである。
ちなみに、要素の錯誤とは、重大な勘違いのこと。
第三者について、錯誤による無効は第三者に対抗することができる。