消滅時効とは、一定の期間に権利を行使しないときに、その権利が消滅することである。
消滅時効にかかるのは、債権と所有権以外の財産権である。ちなみに所有権は消滅時効にかからない。
債権の消滅時効は原則10年である。商行為による債権は5年である。
地上権や永小作権などの財産権は20年である。
消滅時効の起算点として、いつ到来するのか決まっている確定期限と到来するのは決まっているが、いつ到来するのか確定していない不確定期限がある。
また、期限を定めていない場合、消滅時効は債権が成立したときから進行する。
履行遅滞となるのは債権者から履行の請求を受けた時である。