取得時効とは、一定の事実状態が継続した場合に、権利の取得を認めること。
所有権
原則、自分のものとして所有の意志をもって20年間平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得できる。
占有開始時に、自分の物であることに善意で、そのことに無過失の場合、10年で取得時効できる。
所有権以外の財産権
この場合も所有権とほぼ同じ要件で取得が可能である。
占有については、他人が占有する代理占有でもよい。
占有は承継することができ、自分の占有期間だけでなく、前の占有者の占有期間を合わせることができる。
その場合、前占有者の善意や悪意、過失なども引き継ぐ。