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制限行為能力者の相手に対する権利

制限行為能力者が単独でした行為は、原則取り消すことができる。
制限行為能力者と取引をした相手側は催告権が認められている。
制限行為能力者が行為能力者となった後、相手側は、制限行為能力者に対し、1ヶ月以上の期間内にその行為を追認するかしないのか、催告することができる。この場合、期間内に格闘をしないときはその行為を追認したものとみなされる。
制限行為能力者の間は相手側は法定代理人や保佐人・補助人に対し1ヶ月以上の期間内にその行為を追認するかしないのか、催告することができる。この場合、期間内に格闘をしないときはその行為を追認したものとみなされる。
また、相手側は、被保佐人・被補助人に対して、1ヶ月以上の期間内に、保佐人または補助人に追認できるよう催告することができる。この場合、被保佐人または被補助人が期間内に追認を得たことを発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。
制限行為能力者が行為能力者であるということを信じさせるために詐術を使った場合は、制限行為能力者であることを理由に取り消すことはできない。
取消権は追認できるようになったときから5年、行為のときから20年経つと時効により消滅します。

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