賃貸借とは、金銭をもらって物を貸したり、金銭を払って物を借りる契約のこと。無料で物を貸すことを使用貸借という。
民法における賃貸借について、動産も不動産もその対象であるが、建物賃貸借と宅地賃貸借については特別法(借地借家権)が定められている。
契約成立の時に賃借人から賃貸人に交付される金銭として、敷金がある。
敷金とは、賃料などの賃借人が負う債務の担保として、賃借人から賃貸人に交付される金銭をいう。
契約終了後、目的物の明渡しがなされた時に賃借人に返還される。
また、賃借人から賃貸人対して交付された金銭で、敷金にあたらないものは、権利金や礼金といわれる。