賃借人は、賃借権を譲渡したり転貸することができる。
賃借権の譲渡・賃借物の転貸は、賃貸人の承諾が必要である。
賃借権の譲渡とは、賃借人が賃借権を他人に譲ることである。
賃借物の転貸とは、賃借人が賃借権を他人に又貸しすることである。
この場合の賃借人を転貸人、又貸しされた者を転借人という。
賃借権の無断譲渡・転貸は禁止されており、賃借人がそれをした場合、賃貸人は賃借人との賃貸借契約を解除できる。
賃借権の無断譲渡・転貸がなされた時、それが賃貸人に対して背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、賃貸人は契約を解除することができない。
借地権については、裁判所の許可があれば、借地借家法により賃貸人の承諾が得られなくても、譲渡・転貸ができる。