借地権は、性質上新規に設定する場合と、はじめて借地権を更新する場合と、2度目以降に更新する場合とで、設定できる年数の制限が違う。
新規に設定する場合、期間の定めのない契約で、借地権の存続期間は30年である。
期間を定める場合は30年以上でなければならず、30年よりも短い期間を定めた場合は、30年とされる。
借地契約が期間満了となり、1回目の更新をする場合、期間を定めない時は、更新後の存続期間は20年である。
期間を定める場合、20年以上でなければならず、20年未満と定めた場合20年とされる。
1回目の更新して期間満了後、2回目の更新をする場合、期間を定めないときは更新後の存続期間は10年である。
期間を定める場合は10年以上でなければならず、10年未満と定めたときは10年とされる。
更新の手続きについて、地主と借地人とで更新の合意がなされればその内容により更新される。
もし合意が無い場合は、借地権の期間満了時に建物が残っていれば、借地人は契約の更新を請求することができる。
これに対して、地主が遅滞なく異議を述べ、かつ地主に正当事由が認められるのでなければ、もとの契約と同じ条件で更新される。