定期借地権 存続期間50年以上、契約の更新がなく、再築による期間延長もない。 建物買取請求権も行使しないことを公正証書などの書面で特約するもの。 建物譲渡特約付借地権 借地権設定から30年以上経過したときは、借地権消滅の為に借地上の建物を地主に譲渡するという特約するもの。書面の必要は無い。 事業用借地権 存続期間10年以上20年以下、事業専用建物の所有を目的とする特約を公正証書ですると、借地権の存続期間・契約の更新・建物再築による期間延長・建物買取請求権に関する規定は適用されない。
無料ダウンロード