借地借家法により、建物の賃借人は建物の引渡し(鍵をもらう)を受けていれば、登記と同じ効力がある。
賃借人には、賃料が不相当となったとき、その減額請求をする権利がある。
契約期間中に、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に取り付けた造作は建物賃貸借が終了した場合、賃貸人に買い取ってもらうことができる。
この権利を造作買取請求権という。
造作とは建物に取り付けた物で、取り外しができる物をいう。
転貸がなされていて、建物賃貸借が終了しても、そのことを賃貸人が賃借人に通知しなければ、その終了を転借人に対抗できない。
また、転貸がなされていて、賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除したとしても、その効果を転借人に対して主張することはできない。
居住用の建物の賃借人が死亡し、相続人がいなかった場合、その者と同居していた内縁の妻や夫や養子・養親は、賃借人の権利・義務を継承する。