建物賃貸借の存続期間は、1年以上である場合は当事者間で事由に決めることができる。
期間は定めなくてもよく、1年未満と定めた場合には定めの無いものとされる。
更新について、当事者が契約の更新を合意すれば更新される。
期間のある場合で、期間満了前の1年前から6ヶ月前までに、正当事由のある賃貸人が、更新しないことの通知をしない場合、契約は自動更新される。
期間のない場合、当事者からの解約申入れがなされない限り終了しない。
この期間のない場合の建物賃貸借の解約申入れの要件について、賃貸人と賃借人とで異なる。
賃貸人は正当事由がある場合に限り、いつでも解約の申入れができる。解約の申入れをした日から6ヵ月後に賃貸借は終了する。
賃借人の方からの場合、申入れの日から3日後に賃貸借が終了する。