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法律を知る上で、その用語単語の意味が分かることが前提となってきます。ここでは法律単語のうち主なものを説明しています。

悪意【あくい】
悪意とは知っていることをいい、他人を害することの意味ではありません。

遺言【いごん・ゆいごん】
遺言者の死後の法律的関係を決める最終意思表示であり、そして、一定の方式に従って行われる、相手のいない一方的な意思表示です。

遺言執行者【いごんしっこうしゃ】
遺言の内容を実現するために、一定の行為を行為を必要とするものがあり、遅れを行う権限を持つ者として遺言執行者があります。遺言執行者は相続人の代理人とみなされますが、 遺言執行者がいる間は相続人は相続財産の処分、遺言の執行を妨げるような行為はできません。

遺言能力【いごんのうりょく】
遺言は意思能力が必要ですが、通常の取引行為ではないので、普通の行為能力を必要としません。満15歳に達した者であれば遺言能力があるとされています。

遺言の撤回【いごんのてっかい】
遺言の方法により、前の遺言を撤回することです。遺言者が前にした遺言の趣旨と抵触する行為をした場合、その分においては撤回したものとみなされます。

遺言方式【いごんほうしき】
他の者が不正をすることを防ぐために、厳格な要式が定められています。民法が定める遺言方式は普通方式・特別方式があります。

遺産【いさん】
被相続人から相続人に承継される財産のことです。資産だけでなく負債も相続財産に含まれます。

遺産分割【いさんぶんかつ】
共同相続の場合に、相続人の共有となっている遺産を相続分に応じて分割して、各相続人の単独財産にすることをいいます。

遺贈【いぞう】
遺言により遺産の全部または一部を無償、または負担付で他の者に譲ることです。遺贈を受ける者を受遺者といいます。

一般法・特別法【いっぱんほう・とくべつほう】
一般法とは、人や場所などを特定せずに一般的に広く適用される法律であり、特別法とは、特定の人や場所などに適用される法律。

囲繞地【いにょうち】
ある土地が他の土地に囲まれていて公路に通じていない時、その囲まれている土地を袋路といい、囲んでいる土地を囲繞地といいます。

委任【いにん】
当事者の一方がある法律行為を相手に委託し、相手がこれを承諾して成立する契約をいいます。民法では委任契約を原則無償としています。

入会権【いりあいけん】
物権の一種。

遺留分【いりゅうぶん】
一定の相続人のために必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことです。

遺留分減殺請求権【いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん】
相続財産から贈与や遺贈を差し引き遺留分の額に達しない場合は、遺留分が侵害されたことになります。よって、遺留分権利者やその承継人は、 遺留分を保全するために、贈与や遺贈の履行を拒絶することができます。すでに給付された財産について、その返還を請求することができます。遺留分減殺請求の順序は、まず遺贈に対して行い、 次に贈与に対して行います。

因果関係【いんがかんけい】
行為と結果との間にあるつながりのことです。

姻族【いんぞく】
自分の配偶者の血族、自分の血族の配偶者にあたる関係がある者です。

請負【うけおい】
当事者の一方である請負人が、ある仕事を完成することを約束して、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することで成立する契約です。

訴え【うったえ】
原告が自分の請求を裁判所に示し、そのことにつき判決を求めて申し立てをすることです。

永小作権【えいこさくけん】
小作料を支払い他人の土地で耕作や牧畜をすることです。物権の一つです。これは賃借権によることもでき、あまり使われていない。

親会社【おやがいしゃ】
別の会社の総議決権の過半数以上をもっていて、会社の経営権をもっている会社を親会社といいます。

親子【おやこ】
血のつながりがある実親子、養子縁組によって成立する養親子があります。

INDEX 50音順

あいうえお

かきくけこ

さしすせそ

たちつてと

なにぬねの

はひふへほ

まみむめも

や ゆ よ

らりるれろ

わ を ん

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