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法律の中でも特に民法の基本から徹底無料発信

法律を知る上で、その用語単語の意味が分かることが前提となってきます。ここでは法律単語のうち主なものを説明しています。

悪意【あくい】
悪意とは知っていることをいい、他人を害することの意味ではありません。

遺言【いごん・ゆいごん】
遺言者の死後の法律的関係を決める最終意思表示であり、そして、一定の方式に従って行われる、相手のいない一方的な意思表示です。

遺言執行者【いごんしっこうしゃ】
遺言の内容を実現するために、一定の行為を行為を必要とするものがあり、遅れを行う権限を持つ者として遺言執行者があります。遺言執行者は相続人の代理人とみなされますが、 遺言執行者がいる間は相続人は相続財産の処分、遺言の執行を妨げるような行為はできません。

遺言能力【いごんのうりょく】
遺言は意思能力が必要ですが、通常の取引行為ではないので、普通の行為能力を必要としません。満15歳に達した者であれば遺言能力があるとされています。

遺言の撤回【いごんのてっかい】
遺言の方法により、前の遺言を撤回することです。遺言者が前にした遺言の趣旨と抵触する行為をした場合、その分においては撤回したものとみなされます。

遺言方式【いごんほうしき】
他の者が不正をすることを防ぐために、厳格な要式が定められています。民法が定める遺言方式は普通方式・特別方式があります。

遺産【いさん】
被相続人から相続人に承継される財産のことです。資産だけでなく負債も相続財産に含まれます。

遺産分割【いさんぶんかつ】
共同相続の場合に、相続人の共有となっている遺産を相続分に応じて分割して、各相続人の単独財産にすることをいいます。

遺贈【いぞう】
遺言により遺産の全部または一部を無償、または負担付で他の者に譲ることです。遺贈を受ける者を受遺者といいます。

一般法・特別法【いっぱんほう・とくべつほう】
一般法とは、人や場所などを特定せずに一般的に広く適用される法律であり、特別法とは、特定の人や場所などに適用される法律。

囲繞地【いにょうち】
ある土地が他の土地に囲まれていて公路に通じていない時、その囲まれている土地を袋路といい、囲んでいる土地を囲繞地といいます。

委任【いにん】
当事者の一方がある法律行為を相手に委託し、相手がこれを承諾して成立する契約をいいます。民法では委任契約を原則無償としています。

入会権【いりあいけん】
物権の一種。

遺留分【いりゅうぶん】
一定の相続人のために必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことです。

遺留分減殺請求権【いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん】
相続財産から贈与や遺贈を差し引き遺留分の額に達しない場合は、遺留分が侵害されたことになります。よって、遺留分権利者やその承継人は、 遺留分を保全するために、贈与や遺贈の履行を拒絶することができます。すでに給付された財産について、その返還を請求することができます。遺留分減殺請求の順序は、まず遺贈に対して行い、 次に贈与に対して行います。

因果関係【いんがかんけい】
行為と結果との間にあるつながりのことです。

姻族【いんぞく】
自分の配偶者の血族、自分の血族の配偶者にあたる関係がある者です。

請負【うけおい】
当事者の一方である請負人が、ある仕事を完成することを約束して、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することで成立する契約です。

訴え【うったえ】
原告が自分の請求を裁判所に示し、そのことにつき判決を求めて申し立てをすることです。

永小作権【えいこさくけん】
小作料を支払い他人の土地で耕作や牧畜をすることです。物権の一つです。これは賃借権によることもでき、あまり使われていない。

親会社【おやがいしゃ】
別の会社の総議決権の過半数以上をもっていて、会社の経営権をもっている会社を親会社といいます。

親子【おやこ】
血のつながりがある実親子、養子縁組によって成立する養親子があります。

会社【かいしゃ】
人が集まり、利益の追求を目的とし、法人として権利能力をもつもの。

隔地者【かくちしゃ】
意思表示がすぐには到達しない遠くにいる者をいいます。

加工【かこう】
動産に手を加え新しい物を作ることです。

瑕疵【かし】
法律上、何らかの欠陥の意味で使われます。

瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に、売主が買主に負う担保責任のことです。売主の担保責任について、売主が担保責任を負うのは目的物が特定物の 場合で不特定物に欠陥があったときは債務不履行責任となります。

過失【かしつ】
自らの行為が損害が発生する結果が起こると予想できたのに不注意によってそれを避ける行為を怠ったことをいいます。度合いとして、重過失と軽過失に分けられます。

家族法【かぞくほう】
民法4編親族の規定を中心としている。

合併【がっぺい】
2つ以上の会社が1つの会社に合同することをいいます。

仮差押え【かりさしおさえ】
将来の金銭債権を保全するために債務者がその財産を処分してしまうことを禁止することです。

仮登記【かりとうき】
将来の本登記に備えて、先に登記簿上の順位を保全するためにする登記のことです。

監査役【かんさやく】
取締役の職務執行の監査にあたる株式会社の機関のことです。

元本【がんぽん】
特に利息に対する貸し金のことをいいます。

期間【きかん】
ある時点からある時点までの時間をいいます。

期限の利益【きげんのりえき】
ある債務を負う者が、その期限が到来するまでの間はその債務の履行を請求されることは無いように、期限がまだ到来していないことにより、当事者が受ける利益のことをいいます。

危険負担【きけんふたん】
双務契約において、書く債務が履行される前に、一方の債務が債務者のせいではなく履行不能になり消滅してしまうような場合に、危険負担の問題が生じる。

帰責事由【きせきじゆう】
民法415条の「責めに帰すべき事由」。故意・過失または信義則上これと同様の事由。

寄託【きたく】
当事者の一方が相手方のために保管することを約束し、ある物を受け取ることによって成立する契約をいいます。

寄付行為【きふこうい】
財団法人を設立することをいいます。

義務【ぎむ】
法により強制をされる、負担のこと。

求償権【きゅうしょうけん】
民法上いろいろな場合があるが、一般的には、他人に利益を与えた者が、その他人に対して返してもらえるよう求める権利をいいます。

給付【きゅうふ】
義務のある者がその履行として行う行為のこと。

強制売買【きょうせいばいばい】
執行対象の不動産などを売却して、債権にあてることをいいます。

強制認知【きょうせいにんち】
父親から認知されない時に、非嫡出子は認知の訴えを提起することができ、このことを強制認知といいます。強制認知を請求できる者は、子、その直系尊属またはこれらの法定代理人です。

供託【きょうたく】
民法においては、債務者が弁済した時に債権者が受領を拒絶した時または受領できない時、弁済の目的物を供託所に預けて債務を免れる制度のことをいいます。

共同相続【きょうどうそうぞく】
2人以上の相続人が共同して相続することです。相続人である子は、均等に相続します。共同相続では、相続財産が相続人各自に分割されますが、 分割されるまでの間は各相続人は相続分に応じて財産を共有します。

共同抵当【きょうどうていとう】
同一の債権の担保として、数個の不動産上に設定された抵当権のことをいいます。

共同保証【きょうどうほしょう】
数人の保証人が、同一の債務を保証する場合をいます。

強迫【きょうはく】
他人に恐怖心を発生させて、その人の自由な意思決定を妨げる行為をいいます。

共有【きょうゆう】
民法において、複数の者が同一物を同時に所有することをいいます。

虚偽表示【きょぎひょうじ】
相手と通謀して真意でないことを知りながらする意思表示のことです。

寄与者【きよしゃ】
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人のことをいいます。

金銭債権【きんせんさいけん】
金銭の支払を目的とする債権のことです。

禁治産者【きんちさんしゃ】
成年被後見人【せいねんひこうけんにん】のこと。

区分所有法【くぶんしょゆうほう】
1つの建物に、その構造上区分されたいくつかの部分があって、それらを独立して利用することができる時に、その独立した各部分について認められる所有権のことです。

契約【けいやく】
当事者が合意することにより、権利・義務の関係を作り出す法律行為をいいます。

契約の解除【けいやくのかいじょ】
契約締結後、一方の当事者がその契約がはじめから存在しなかったとする意思表示をいいます。

検索の抗弁権【けんさくのこうべんけん】
債権者が保証人に債務の履行を求めた場合、保証人はまず主たる債務者の財産について執行せよといって拒むことができます。このことを検索の抗弁権といいます。

原始取得【げんししゅとく】
ある権利を他人の権利にもとづかずに、独立して取得することをいます。即時取得や時効取得は原始取得になります。

限定承認【げんていしょうにん】
被相続人の債務や遺贈を、相続により得た財産の限度まで支払うことを条件とした相続人の意思表示による相続のことをいいます。

権利【けんり】
他人に主張することができる自分の利益のことをいいます。

権利能力【けんりのうりょく】
私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格のことをいいます。

権利能力なき社団【けんりのうりょくなきしゃだん】
社団法人と同様の実体を持ちながら法人格のない団体をいいます。

権利濫用【けんりらんよう】
ある人の行為または不行為が、外形的には権利の行使とみられるけれども、その行為が行われた具体的状況と実際の結果とに照らしてみると、権利の行使として法律上認められることが 妥当ではないと判断される場合のことをいいます。

故意【こい】
どのような結果を招くか知っていて行動し結果を起こす意思のことをいいます。

行為能力【こういのうりょく】
法律行為を単独で有効にすることができる法律上の権利のことをいいます。行為能力が不十分な者には、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人があります。

更改【こうかい】
債権の要素を変更することにより、新しい債権を成立させて、それと同時に旧債権を消滅させる契約のことをいいます。

後見【こうけん】
事理弁識能力の十分でない権利能力者が不利益を受けないように保護しようとする制度をいいます。

公序良俗【こうじょりょうぞく】
社会的・一般的な道徳観念をいいます。

更新【こうしん】
契約期間が満了した時に、その契約をさらに継続させることをいいます。

更新料【こうしんりょう】
賃貸借契約の期間が満了して、さらにその賃貸借契約を続ける時に、賃借人から賃貸人へ支払われる金銭のことです。

公正証書遺言【こうせいしょうしょいごん】
普通方式の遺言の1つで、公証人役場においてまたは公証人の出張により、2人以上の証人の立会いのもとに遺言者が公証人に遺言を口授して、公証人が筆記して遺言者と証人に 読み聞かせ、遺言者と証人が承認した後、各自署名押印した遺言書のことをいいます。

婚姻適齢【こんいんてきれい】
男性は満18歳、女性は満16歳になると婚姻をすることができます。子の年齢を婚姻適齢といいます。

混同【こんどう】
相対する権利が同一人に帰属することをいいます。

債権【さいけん】
特定の人に対して、特定の行為を要求する権利のことをいいます。

債権者代位権【さいけんしゃだいいけん】
債権者が債権の弁済を確保するために、債務者が第三者に対してもつ権利を行使しない場合に、債務者に代わり自己の名でその権利を行使することができる権利のことをいいます。

債権者取消権【さいけんしゃとりけしけん】
債権者が、自分の債権を保全するために、債務者が行った財産処分行為の取消しを裁判所に請求することができ、この債権者の権利を債権者取消権といいます。

債権譲渡【さいけんじょうと】
債権者の債務者に対する債権を、その内容を変えないで債権の譲受人に移転し、譲受人の債務者に対する債権とすることをいいます。

催告【さいこく】
債務者に対して債務の履行を請求したり行為の追認をするかどうか確答するよう求めたりするなど、相手に対して一定の行為を要求することをいいます。

催告の抗弁権【さいこくのこうべんけん】
債権者が保証人に債務の履行を求めた場合に、保証人がまず主たる債務者に請求せよと拒否することができることをいいます。

再婚禁止期間【さいこんきんしきかん】
女性が婚姻の解消後、再婚することができない一定の期間のことです。

財産分与請求権【ざいさんぶんよせいきゅうけん】
離婚した当事者の一方が、他方に対して財産の分与を求める権利のことです。

再代襲【さいだいしゅう】
被相続人の子に死亡などの代襲原因が発生し、さらに代襲相続人であるその子についても代襲原因が発生した場合には、代襲相続人についても代襲が生じます。これを再代襲といいます。

財団法人【ざいだんほうじん】
一定の目的のために提供された財団を運営するために作られる法人です。

債務引受【さいむひきうけ】
ある債務を、その内容を変えずに引受人に移転する契約のことをいいます。

債務不履行【さいむふりこう】
債務者が正当な理由がないのに本来の履行すべき義務を行わないことをいいます。

詐欺【さぎ】
他人をあざむく違法な行為をいいます。

先取り特権【さきどりとっけん】
先取特権とは、ある特定の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保物権のことです。

錯誤【さくご】
錯誤とは、勘違いをして自分の考えていることと違う意志表示をすることをいいます。

差押え【さしおさえ】
金銭債権の強制執行の手続として、債務者の財産の事実上または法律上の処分を禁止し、債務者の財産を確保するために行われるものです。

死因贈与【しいんぞうよ】
贈与者が死亡したときに効力を発生させるものと定めて、生前にあらかじめ契約しておく贈与をいいます。

敷金【しききん】
不動産の賃借人が賃料の未払いや損害の担保のために契約成立時に賃貸人に差し入れる金銭をいいます。

時効【じこう】
一定の事実状態が継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかを問わず、権利の取得や消滅を認めることをいいます。

時効の援用【じこうのえんよう】
時効により利益を受ける者が、時効の利益を受ける意思を表すことをいいます。

自己契約【じこけいやく】
同一の者が契約当事者の一方の代理人としての資格と、他方当事者自身の資格とを使い分けることをいいます。

自己占有・代理占有【じこせんゆう・だいりせんゆう】
占有者本人が自ら者を所持し手居る場合が自己占有で、本人が他人の占有を通じて取得するのが代理占有といいます。

自主占有・他主占有【じしゅせんゆう・たしゅせんゆう】
所有の意思をもってする占有が自主占有で、そうでない占有が他主占有です。

質権【しちけん】
質権とは、債権者が債権の担保として債務者から引渡しを受けた物を留置して、弁済が無いときはその目的物から優先して弁済を受けることができる担保物権のことをいいます。

実子【じっし】
実子は、嫡出子と非嫡出子に区別されます。

失踪宣告【しっそうせんこく】
人が行方不明になり、その生死が不明な時に、いつまでも生死不明の状態が続いたのでは、その人の財産を相続することができず、その人をとりまく法律関係が不安定なままになります。 そこで、一定期間生死不明の状態が続いた場合には、その人を一定の条件の下で死亡したとみなす制度があります。このことを失踪宣告といいます。

私的自治の原則【してきじちのげんそく】
誰もが合理的な判断ができるものと考え、様々な問題の解決を個人の判断にゆだねていることをいいます。

自筆証書遺言【じひつしょうしょいごん】
普通方式の遺言の1つで、公証人や証人は必要なく、遺言者が単独で作成できます。

事務管理【じむかんり】
法律上義務がないのに、他人の事務を処理することをいいます。

借地権【しゃくちけん】
建物を所有することを目的とする地上権や土地の賃借権のことをいいます。

借地借家法【しゃくちしゃっかほう】
借地法と借家法を統合した法律です。建物所有目的の借地権、借家権について、借地借家法によって賃借人は手厚い保護を受けています。

社団法人【しゃだんほうじん】
一定の目的のために結合した人の集団を基礎として作られる法人のことをいいます。

受遺者【じゅいしゃ】
遺贈を受けることができる者として、遺言で指定された者をいいます。

重過失【じゅうかしつ】
重大な過失のことです。

重婚【じゅうこん】
配偶者のある者が、重ねて婚姻することをいいます。

主たる債務【しゅたるさいむ】
保証人が担保する債務のことです。

取得時効【しゅとくじこう】
ある権利を持つ状態が一定期間継続することにより、権利取得の効果が与えられる時効を取得時効といいます。

主物・従物【しゅぶつ・じゅうぶつ】
独立の所有権の客体としての資格を失わず、継続して他の物の経済的効用を課すために、これと空間的に結合されている物を従物といいます。また、結合させられた物を主物といいます。

受領遅滞【じゅりょうちたい】
債務者が本来の債務を果たそうとしたにもかかわらず、債権者がそれに協力せず、あるいは協力することができないために、債務の履行が遅れている状態にあることをいいます。

準共有【じゅんきょうゆう】
2人以上の者が所有権以外の財産権を共有することです。

準正【じゅんせい】
非嫡出子が父母の婚姻により嫡出子としての身分を与えられることをいいます。

準占有【じゅんせんゆう】
物を自分のために現実に支配することを占有といいますが、これに対し、物以外の財産権を財産権を現実に支配していることをいいます。

使用者責任【しようしゃせきにん】
事業の執行につき、被用者が第三者に加えた損害を賠償しなければならない使用者の責任のことをいいます。

使用貸借【しようたいしゃく】
貸主が借主に目的物を無償で貸し渡し、借主が使用収益後に返還する契約をいいます。

承諾【しょうだく】
申込みに対して、その申込みの内容を同意する意思表示です。

消費貸借【しょうひたいしゃく】
借主が金銭や物を借りて、借主に後で、これと同等の物を返すことを約束することをいいます。

消滅時効【しょうめつじこう】
権利不行使の状態が一定期間継続することによりその権利が消滅するという効果を生じる時効のことをいいます。

除斥期間【じょせききかん】
法律関係を確定させるために設定される、権利行使の期間のことをいいます。

所有権【しょゆうけん】
物を自由に使用・収益・処分することができる権利をいいます。

親権【しんけん】
父母が未成年の子を成人になるまで養育するために、子を監護・教育し、この財産を管理することを内容とする親の子に対する権利・義務のことをいいます。

親族【しんぞく】
民法上の親族には、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族があります。

推定相続人【すいていそうぞくにん】
現状のままで相続が開始されれば、相続人となるはずの者をいいます。

随伴性【ずいはんせい】
主たる権利が移転するとそれにしたがって従たる権利が移転する性質のことです。

制限行為能力者【せいげんこういのうりょくしゃ】
行為能力が制限されている者で、単独では完全な法律行為をすることができない者をいいます。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のことです。

成年被後見人【せいねんひこうけんにん】
精神上の障害によって、自分の行為についての判断能力を欠く常況にあるために、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判をされた者をいいます。

占有【せんゆう】
自分が自分のために利益を受ける意思で物を支配している状態をいいます。

占有回収の訴え【せんゆうかいしゅうのうったえ】
占有の回収を目的として、占有の返還と損害賠償を請求することをいいます。

占有改定【せんゆうかいてい】
占有権の譲渡の方法のひとつで、ある物を他人に移転しながら、その物を引き続き賃貸したい場合など、他人に物を引き渡し、そして、その物を引渡しを受け賃貸しなければなりませんが、占有改定は、2度の引渡しを省略して、他人から賃貸するということです。

占有訴権【せんゆうそけん】
占有が侵害された時に、占有者が侵害者に対して、侵害を排除することを請求する権利のことをいいます。

専有部分【せんゆうぶぶん】
マンションの一部屋などが例。

相殺【そうさい】
2人の者が互いに相対して持っている債権を持っている場合、その債権・債務を同額において、消滅させることをいいます。

造作買取請求権【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】
建物の賃借人は、建物の賃貸借が終了する時、建物の賃貸人に対して、その造作を買い取るべきことを請求することができる権利のことをいいます。

相続回復請求権【そうぞくかいふくせいきゅうけん】
真の相続人が相続人に見える者に対して、相続権の確認を求めることと、相続財産の返還など相続権の侵害を排除してその回復を求める権利をいいます。

相続欠格【そうぞくけっかく】
相続人となるものが、相続資格を失うことをいいます。

相続放棄【そうぞくほうき】
相続が開始した後に、相続人が相続の効果を放棄する意思表示のことです。

贈与【ぞうよ】
贈与者が受贈者に無償で財産を与える契約のことです。

相隣関係【そうりんかんけい】
隣り合う土地の所有者の関係をいいます。

遡及効【そきゅうこう】
過去にさかのぼってその効力を生ずることをいいます。

第三債務者【だいさんさいむしゃ】
債務者の債務者のことをいいます。

胎児【たいじ】
まだ母親のお腹にいて出生していない子をいいます。権利能力は持っていませんが、不法行為にもとずく損害賠償、相続、遺贈については権利能力を持っています。

代襲相続【だいしゅそうぞく】
相続人となるべき者が、相続開始をした時に、死亡や他の理由で相続権を失っている時に、被代襲者の直系卑属が被代襲者と同一の順位で相続人となることをいいます。

代物弁済【だいぶつべんさい】
債権者と債務者の合意により、債務者が負担していた債務の代わりに他の給付をして、債務を消滅させることをいます。

代理占有【だいりせんゆう】
賃借人が賃貸人の物を占有している場合のように、他人の占有を通して本人が占有する関係をいいます。

諾成契約・要物契約【だくせいけいやく・ようぶつけいやく】
当事者の合意で成立する契約を諾成契約といい、当事者の合意と者の引渡しなどの給付があって成立する契約を要物契約といいます。

建物買取請求権【たてものかいとりせいきゅうけん】
借地権の存続期間が満了した場合に、契約の更新が無い場合は、借地権者が借地権設定者に対して建物などを時価で買い取るべきことを請求できる権利をいいます。

単独行為【たんどくこうい】
相手の意思表示なしに、単独で独立して法律効果を発生させる法律行為をいいます。

担保責任【たんぽせきにん】
売主などが物を提供した場合にその物に欠陥がある場合には、売主は責任を負わなければなりません。その責任を担保責任といいます。

担保物権【たんぽぶっけん】
債権者が、債権の回収を目的として、債務者の財産から優先的弁済を受けられるために、その財産に設定する権利のことです。

地役権【ちえきけん】
他人の土地を自分の土地の利益に使用する物権のことです。

地上権【ちじょうけん】
他人の土地で工作物や竹木を所有するためにその土地を使用する物権のことをいいます。

嫡出子【ちゃくしゅつし】
婚姻関係にある夫婦から出生した子のことをいいます。

調停【ちょうてい】
裁判所において紛争当事者が互いの主張を譲り合いながら、合意することにより、紛争を解決する手続のことです。

賃借権【ちんしゃくけん】
賃料を払うことで、目的物を使用収益する権利のことをいいます。

賃貸借【ちんたいしゃく】
賃貸人が賃借人に物を使用収益させて、これに対して賃借人が対価を支払うことをいいます。

追認【ついにん】
有効にすること。

通知【つうち】
自分の意思を相手に伝えることをいいます。

定期借地権【ていきしゃくちけん】
契約期間の満了によって確実に賃貸借契約が終了する更新の無い借地権のことをいいます。

停止条件【ていしじょうけん】
法律行為の効果の発生が将来発生するかどうか不確実なことにかかる条件のことをいいます。

抵当権【ていとうけん】
債権者が、債務者や第三者が債務の担保に供した目的物を、担保を供した者に使用収益させながら、債務不履行があった場合には、その目的物から優先弁済を受けることができる担保物権のことをいいます。

撤回【てっかい】
意思表示をした者が、将来発生する効果を消滅させることをいいます。

転質【てんしち】
質権者が自分の債務の担保として、質物をさらに質入することをいいます。

転貸借【てんたいしゃく】
賃借人が賃借物を第三者にさらに賃貸して、使用収益させることをいいます。

転抵当【てんていとう】
抵当権者が抵当権をもって他の債権の担保にすることをいいます。

登記【とうき】
一定の事柄を公示するために、公開された公的な帳簿に記載することをいいます。不動産の登記などがあります。

動産質【どうさんしち】
動産に設定される質権のことをいいます。

同時履行の抗弁権【どうじりこうのこうべんけん】
互いの債務がある当事者が相手が債務を提供するまでは、自分の債務を履行しないと主張することができる権利をいいます。

取消し【とりけし】
意思表示に欠陥があったために不確定的に有効とされる法律行為を、一定の事由にもとずき取消権者の意思表示により無効とすることです。

内縁【ないえん】
婚姻する意思を持ち、夫婦として認められた共同生活を行っているが、婚姻の届出をしていないために、法律的には夫婦とは認められない、事実上の夫婦関係をいいます。

2重売買【にじゅうばいばい】
売った物をさらに他に2重に売ることを2重売買といいます。

認知【にんち】
非嫡出子を法律上の親子関係を認めることをいいます。

根抵当【ねていとう】
一定の範囲の属する不特定の債権を、極度額の限度で担保するために設定する抵当権をいいます。

配偶者【はいぐうしゃ】
婚姻届を届け出た夫婦の互いのことをいいます。

廃除【はいじょ】
被相続人が、推定相続人に相続させたくない場合に、被相続人がそのように考えることが妥当と客観的に考えられる事情があるときに、推定相続人の相続人としての資格を奪ってしまうことをいいます。

背信的悪意者【はいしんてきあくいしゃ】
悪意者の中でも、信義則にも反している者をいいます。

売買【ばいばい】
売主がある財産を買主に移転することを約束して、買主がその代金を支払うことを約束する契約をいいます。

破産【はさん】
債務者に経済的な破綻が予測される場合、債務者の財産によって債権者に公平な満足を与えるための裁判の手続をいいます。

破産管財人【はさんかんざいにん】
破産手続の開始の決定と同時に破産裁判所により選任され、破産財団を確保して、かつ破産債権を調査し確定して、財団債権を弁済し、破産財団を換価して得た売得金を破産債権者に配当する者です。

発信主義【はっしんしゅぎ】
意思表示の効力が発生する時期を意思表示が発信された時とする主義です。到達主義に対するものになります。

被告人【ひこくにん】
公訴の提起を受けた者をいいます。

非債弁済【ひさいべんさい】
債務が無いのに弁済をすることをいいます。

非嫡出子【ひちゃくしゅつし】
婚姻関係にない者の間に生まれた子をいいます。婚外子ともいいます。

非保佐人【ひほさにん】
精神上の障害により、自分の行為についての判断能力が著しく不十分な状況にあるために、本人・配偶者・4親等内の親族・後見人・後見監督人・補助人・補助監督人・検察官の請求によって、家庭裁判所から保佐開始の審判をされた者をいいます。

非補助人【ひほじょにん】
精神上の障害により、自分の行為についての判断能力が不十分な状況にあるために、本人・配偶者・4親等内の親族・後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・検察官の請求により、家庭裁判所から補助開始の審判をされた者をいいます。

表見相続人【ひょうけんそうぞくにん】
相続人としての資格が無いのに、まるで本当の相続人であるかのように事実上相続財産を保有している者をいいます。

表見代理【ひょうけんだいり】
無権代理とされる場合において、本人と無権代理人との間に特殊の関係があるために、無権代理人を本当の代理人であると誤って信じて取引をした第三者を保護する目的で、その無権代理行為を代理権のある行為として、本人に対して効力を発生させることをいいます。

付加一体物【ふかいったいぶつ】
不動産に付加して一体となっている物をいいます。

不確定期限【ふかくていきげん】
法律行為の効力の発生や消滅が将来到来することは確実であるが、いつ到来するかが不明な事実の発生にかかる場合をいいます。

不可分債権【ふかぶんさいけん】
債権の目的がその性質上不可分であることをいいます。

不可分性【ふかぶんせい】
担保物権を持つ者は、被担保債権の全部の弁済があるまで、その目的物の全部について権利を行使することができるという担保物権の性質のことをいいます。

付記登記【ふきとうき】
既存の主登記の番号を用いて、主登記の順位番号の左側に付記何号という枝番号を付してなされる登記のことです。

復代理【ふくだいり】
代理人が自己の名において選任した他人が直接本人を代理して法律行為をすることをいいます。

付合【ふごう】
異なる所有者に属する2個以上のものが結合して、分離することができない状態にあり、1個の物として認められることをいいます。

付従性【ふじゅうせい】
担保物権が他に移転すればその担保物権に随伴し、消滅すれば、同時に消滅することをいいます。

不真正連帯債務【ふしんせいれんたいさいむ】
同一内容の給付を目的とする債務が偶然競合した場合の、多数当事者の債務関係をいいます。

負担付贈与【ふたんつきぞうよ】
贈与契約の一部として受贈者に一定の給付をする義務を負わせる契約をいいます。

普通失踪【ふつうしっそう】
不在者の生死不明が7年間不明である場合をいいます。

物権【ぶっけん】
物を直接支配する権利をいいます。

物上代位性【ぶつじょうだいいせい】
担保権者が、担保設定者が受けた金銭その他の物に対しても、担保権の実行を行うことができることをいいます。

物上保証人【ぶつじょうほしょうにん】
自分の所有している財産を他人の債務の担保に供することを物上保証といい、その物上保証をした者をいいます。

不動産【ふどうさん】
土地及びと地上の建物など。

不当利得【ふとうりとく】
正当な理由が無いのに、他人の財産や労務から利益を受け、そのために他人に損失を与えることをいいます。

不法原因給付【ふほうげんいんきゅうふ】
不法原因のために給付を行った者が、その給付した物の返還を請求することができないという法律関係をいいます。

不法行為【ふほうこうい】
自分の不注意で他人を傷つけたり、物を壊したりして、損害を与えてしまうことをいいます。

扶養【ふよう】
自分で生活を維持することが困難な者に、一定の扶養義務者に対する扶養請求権を認め、要扶養者の生活の維持をはかる制度のことをいいます。

弁済【べんさい】
債務者が、債務の給付をして、債権者の利益を充足させる行為ををいいます。

片務契約【へんむけいやく】
当事者の一方のみが債務を負担する契約のことをいいます。

包括遺贈【ほうかついぞう】
遺贈のなかのうち、遺言者が遺産の全部あるいは何分の一というような割合で示して処分をした場合をいいます。

法人【ほうじん】
権利能力を与えられた自然人以外の団体や財団のことをいいます。

法定相続【ほうていそうぞく】
相続分の指定が無い場合、法律にもとづいて相続分が決まることをいいます。

法定代理【ほうていだいり】
法律の規定によって代理権が生じる場合を法定代理といいます。

法定担保物権【ほうていたんぽぶっけん】
法律の規定によって当然発生する担保物権のことです。

法定地上権【ほうていちじょうけん】
土地と建物の所有者が異なるようになった時、法律の規定によって生じる地上権のことです。

法定利息【ほうていりそく】
利息を生じる債権について、特約が無い時は、民法上、利息が年5%となります。

保証契約【ほしょうけいやく】
主たる債務者が履行をしない時は、保証人が主たる債務者と同一の債務の履行をしなければならないとする契約のことをいいます。

保証債務【ほしょうさいむ】
他人がその債務を履行しない場合に、その債務を代わりに履行することを約束した者の債務をいいます。

保証人【ほしょうにん】
主たる債務者が履行しない時に、主たる債務者と同一の債務を履行しなければならない者のことをいいます。

保存行為【ほぞんこうい】
財産の現状を維持する行為をいいます。

未成年後見人【みせいねんこうけんにん】
未成年者の後見の事務を行う者をいいます。親権を行う者がいない場合には、未成年者の身上監護や財産管理などを行います。

未成年者【みせいねんしゃ】
満20年に達していない者をいいます。

身分行為【みぶんこうい】
婚姻や養子縁組などのように、身分の変動を生ずる法律行為をいいます。

無権代理【むけんだいり】
代理権を持っていない者が、他人の代理人として、法律行為をすることを無権代理といいます。

無権代理人【むけんだいりにん】
代理権を持たない者が代理人として法律行為をすることをいいます。

無効・取消し【むこう・とりけし】
法律行為の効力がはじめから発生しないことを無効といい、有効か無効か確定しない行為を、一定の者の意志表示により、さかのぼって無効にすることを取消しといいます。

免除【めんじょ】
債権者が債務者に対して一方的な意志表示によって債務を消滅させることをいいます。

申込【もうしこみ】
契約を成立させるための意志表示をいいます。

約定担保物権【やくじょうたんぽぶっけん】
当事者の合意によって成立する担保物権です。

約定利息【やくじょうりそく】
当事者の合意によって利息が発生する時の利息債権です。

用益物権【ようえきぶっけん】
他人の所有物を使用収益することを内容とする権利をいいます。

養子【ようし】
養子縁組によって、養親との間で嫡出子の身分を取得した者をいいます。

要物契約【ようぶつけいやく】
契約の成立のときに、当事者の合意と者の引渡しを必要とする契約をいいます。

履行遅滞【りこうちたい】
履行期を過ぎているのに、債務を履行していないことをいいます。

履行不能【りこうふのう】
債権が成立した後、債務者の帰責性により、債務を履行することが不可能となることをいいます。

離婚【りこん】
夫婦が、その婚姻を解消することをいいます。

留置権【りゅうちけん】
他人の物の占有者が、その他人の物について生じた債権の弁済を受けるまで、その他人の物を留置できる権利です。

利用行為・改良行為【りようこうい・かいりょうこうい】
財産の性質を変えない範囲で、財産を使用して収益を図る行為を利用行為といい、財産の性質を変えない範囲で、財産の価値を図る行為を改良行為といいます。

連帯債務【れんたいさいむ】
数人の債務者が、同一の内容の債務について、それぞれ独立に全部を給付する債務を負うが、そのうちの1人が弁済すれば、他の者も債務を免れる債務をいいます。

連帯保証【れんたいほしょう】
保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を保証することをいいます。

INDEX 50音順

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かきくけこ

さしすせそ

たちつてと

なにぬねの

はひふへほ

まみむめも

や ゆ よ

らりるれろ

わ を ん

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