配偶者【はいぐうしゃ】
婚姻届を届け出た夫婦の互いのことをいいます。
廃除【はいじょ】
被相続人が、推定相続人に相続させたくない場合に、被相続人がそのように考えることが妥当と客観的に考えられる事情があるときに、推定相続人の相続人としての資格を奪ってしまうことをいいます。
背信的悪意者【はいしんてきあくいしゃ】
悪意者の中でも、信義則にも反している者をいいます。
売買【ばいばい】
売主がある財産を買主に移転することを約束して、買主がその代金を支払うことを約束する契約をいいます。
破産【はさん】
債務者に経済的な破綻が予測される場合、債務者の財産によって債権者に公平な満足を与えるための裁判の手続をいいます。
破産管財人【はさんかんざいにん】
破産手続の開始の決定と同時に破産裁判所により選任され、破産財団を確保して、かつ破産債権を調査し確定して、財団債権を弁済し、破産財団を換価して得た売得金を破産債権者に配当する者です。
発信主義【はっしんしゅぎ】
意思表示の効力が発生する時期を意思表示が発信された時とする主義です。到達主義に対するものになります。
被告人【ひこくにん】
公訴の提起を受けた者をいいます。
非債弁済【ひさいべんさい】
債務が無いのに弁済をすることをいいます。
非嫡出子【ひちゃくしゅつし】
婚姻関係にない者の間に生まれた子をいいます。婚外子ともいいます。
非保佐人【ひほさにん】
精神上の障害により、自分の行為についての判断能力が著しく不十分な状況にあるために、本人・配偶者・4親等内の親族・後見人・後見監督人・補助人・補助監督人・検察官の請求によって、家庭裁判所から保佐開始の審判をされた者をいいます。
非補助人【ひほじょにん】
精神上の障害により、自分の行為についての判断能力が不十分な状況にあるために、本人・配偶者・4親等内の親族・後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・検察官の請求により、家庭裁判所から補助開始の審判をされた者をいいます。
表見相続人【ひょうけんそうぞくにん】
相続人としての資格が無いのに、まるで本当の相続人であるかのように事実上相続財産を保有している者をいいます。
表見代理【ひょうけんだいり】
無権代理とされる場合において、本人と無権代理人との間に特殊の関係があるために、無権代理人を本当の代理人であると誤って信じて取引をした第三者を保護する目的で、その無権代理行為を代理権のある行為として、本人に対して効力を発生させることをいいます。
付加一体物【ふかいったいぶつ】
不動産に付加して一体となっている物をいいます。
不確定期限【ふかくていきげん】
法律行為の効力の発生や消滅が将来到来することは確実であるが、いつ到来するかが不明な事実の発生にかかる場合をいいます。
不可分債権【ふかぶんさいけん】
債権の目的がその性質上不可分であることをいいます。
不可分性【ふかぶんせい】
担保物権を持つ者は、被担保債権の全部の弁済があるまで、その目的物の全部について権利を行使することができるという担保物権の性質のことをいいます。
付記登記【ふきとうき】
既存の主登記の番号を用いて、主登記の順位番号の左側に付記何号という枝番号を付してなされる登記のことです。
復代理【ふくだいり】
代理人が自己の名において選任した他人が直接本人を代理して法律行為をすることをいいます。
付合【ふごう】
異なる所有者に属する2個以上のものが結合して、分離することができない状態にあり、1個の物として認められることをいいます。
付従性【ふじゅうせい】
担保物権が他に移転すればその担保物権に随伴し、消滅すれば、同時に消滅することをいいます。
不真正連帯債務【ふしんせいれんたいさいむ】
同一内容の給付を目的とする債務が偶然競合した場合の、多数当事者の債務関係をいいます。
負担付贈与【ふたんつきぞうよ】
贈与契約の一部として受贈者に一定の給付をする義務を負わせる契約をいいます。
普通失踪【ふつうしっそう】
不在者の生死不明が7年間不明である場合をいいます。
物権【ぶっけん】
物を直接支配する権利をいいます。
物上代位性【ぶつじょうだいいせい】
担保権者が、担保設定者が受けた金銭その他の物に対しても、担保権の実行を行うことができることをいいます。
物上保証人【ぶつじょうほしょうにん】
自分の所有している財産を他人の債務の担保に供することを物上保証といい、その物上保証をした者をいいます。
不動産【ふどうさん】
土地及びと地上の建物など。
不当利得【ふとうりとく】
正当な理由が無いのに、他人の財産や労務から利益を受け、そのために他人に損失を与えることをいいます。
不法原因給付【ふほうげんいんきゅうふ】
不法原因のために給付を行った者が、その給付した物の返還を請求することができないという法律関係をいいます。
不法行為【ふほうこうい】
自分の不注意で他人を傷つけたり、物を壊したりして、損害を与えてしまうことをいいます。
扶養【ふよう】
自分で生活を維持することが困難な者に、一定の扶養義務者に対する扶養請求権を認め、要扶養者の生活の維持をはかる制度のことをいいます。
弁済【べんさい】
債務者が、債務の給付をして、債権者の利益を充足させる行為ををいいます。
片務契約【へんむけいやく】
当事者の一方のみが債務を負担する契約のことをいいます。
包括遺贈【ほうかついぞう】
遺贈のなかのうち、遺言者が遺産の全部あるいは何分の一というような割合で示して処分をした場合をいいます。
法人【ほうじん】
権利能力を与えられた自然人以外の団体や財団のことをいいます。
法定相続【ほうていそうぞく】
相続分の指定が無い場合、法律にもとづいて相続分が決まることをいいます。
法定代理【ほうていだいり】
法律の規定によって代理権が生じる場合を法定代理といいます。
法定担保物権【ほうていたんぽぶっけん】
法律の規定によって当然発生する担保物権のことです。
法定地上権【ほうていちじょうけん】
土地と建物の所有者が異なるようになった時、法律の規定によって生じる地上権のことです。
法定利息【ほうていりそく】
利息を生じる債権について、特約が無い時は、民法上、利息が年5%となります。
保証契約【ほしょうけいやく】
主たる債務者が履行をしない時は、保証人が主たる債務者と同一の債務の履行をしなければならないとする契約のことをいいます。
保証債務【ほしょうさいむ】
他人がその債務を履行しない場合に、その債務を代わりに履行することを約束した者の債務をいいます。
保証人【ほしょうにん】
主たる債務者が履行しない時に、主たる債務者と同一の債務を履行しなければならない者のことをいいます。
保存行為【ほぞんこうい】
財産の現状を維持する行為をいいます。