会社【かいしゃ】
人が集まり、利益の追求を目的とし、法人として権利能力をもつもの。
隔地者【かくちしゃ】
意思表示がすぐには到達しない遠くにいる者をいいます。
加工【かこう】
動産に手を加え新しい物を作ることです。
瑕疵【かし】
法律上、何らかの欠陥の意味で使われます。
瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に、売主が買主に負う担保責任のことです。売主の担保責任について、売主が担保責任を負うのは目的物が特定物の
場合で不特定物に欠陥があったときは債務不履行責任となります。
過失【かしつ】
自らの行為が損害が発生する結果が起こると予想できたのに不注意によってそれを避ける行為を怠ったことをいいます。度合いとして、重過失と軽過失に分けられます。
家族法【かぞくほう】
民法4編親族の規定を中心としている。
合併【がっぺい】
2つ以上の会社が1つの会社に合同することをいいます。
仮差押え【かりさしおさえ】
将来の金銭債権を保全するために債務者がその財産を処分してしまうことを禁止することです。
仮登記【かりとうき】
将来の本登記に備えて、先に登記簿上の順位を保全するためにする登記のことです。
監査役【かんさやく】
取締役の職務執行の監査にあたる株式会社の機関のことです。
元本【がんぽん】
特に利息に対する貸し金のことをいいます。
期間【きかん】
ある時点からある時点までの時間をいいます。
期限の利益【きげんのりえき】
ある債務を負う者が、その期限が到来するまでの間はその債務の履行を請求されることは無いように、期限がまだ到来していないことにより、当事者が受ける利益のことをいいます。
危険負担【きけんふたん】
双務契約において、書く債務が履行される前に、一方の債務が債務者のせいではなく履行不能になり消滅してしまうような場合に、危険負担の問題が生じる。
帰責事由【きせきじゆう】
民法415条の「責めに帰すべき事由」。故意・過失または信義則上これと同様の事由。
寄託【きたく】
当事者の一方が相手方のために保管することを約束し、ある物を受け取ることによって成立する契約をいいます。
寄付行為【きふこうい】
財団法人を設立することをいいます。
義務【ぎむ】
法により強制をされる、負担のこと。
求償権【きゅうしょうけん】
民法上いろいろな場合があるが、一般的には、他人に利益を与えた者が、その他人に対して返してもらえるよう求める権利をいいます。
給付【きゅうふ】
義務のある者がその履行として行う行為のこと。
強制売買【きょうせいばいばい】
執行対象の不動産などを売却して、債権にあてることをいいます。
強制認知【きょうせいにんち】
父親から認知されない時に、非嫡出子は認知の訴えを提起することができ、このことを強制認知といいます。強制認知を請求できる者は、子、その直系尊属またはこれらの法定代理人です。
供託【きょうたく】
民法においては、債務者が弁済した時に債権者が受領を拒絶した時または受領できない時、弁済の目的物を供託所に預けて債務を免れる制度のことをいいます。
共同相続【きょうどうそうぞく】
2人以上の相続人が共同して相続することです。相続人である子は、均等に相続します。共同相続では、相続財産が相続人各自に分割されますが、
分割されるまでの間は各相続人は相続分に応じて財産を共有します。
共同抵当【きょうどうていとう】
同一の債権の担保として、数個の不動産上に設定された抵当権のことをいいます。
共同保証【きょうどうほしょう】
数人の保証人が、同一の債務を保証する場合をいます。
強迫【きょうはく】
他人に恐怖心を発生させて、その人の自由な意思決定を妨げる行為をいいます。
共有【きょうゆう】
民法において、複数の者が同一物を同時に所有することをいいます。
虚偽表示【きょぎひょうじ】
相手と通謀して真意でないことを知りながらする意思表示のことです。
寄与者【きよしゃ】
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人のことをいいます。
金銭債権【きんせんさいけん】
金銭の支払を目的とする債権のことです。
禁治産者【きんちさんしゃ】
成年被後見人【せいねんひこうけんにん】のこと。
区分所有法【くぶんしょゆうほう】
1つの建物に、その構造上区分されたいくつかの部分があって、それらを独立して利用することができる時に、その独立した各部分について認められる所有権のことです。
契約【けいやく】
当事者が合意することにより、権利・義務の関係を作り出す法律行為をいいます。
契約の解除【けいやくのかいじょ】
契約締結後、一方の当事者がその契約がはじめから存在しなかったとする意思表示をいいます。
検索の抗弁権【けんさくのこうべんけん】
債権者が保証人に債務の履行を求めた場合、保証人はまず主たる債務者の財産について執行せよといって拒むことができます。このことを検索の抗弁権といいます。
原始取得【げんししゅとく】
ある権利を他人の権利にもとづかずに、独立して取得することをいます。即時取得や時効取得は原始取得になります。
限定承認【げんていしょうにん】
被相続人の債務や遺贈を、相続により得た財産の限度まで支払うことを条件とした相続人の意思表示による相続のことをいいます。
権利【けんり】
他人に主張することができる自分の利益のことをいいます。
権利能力【けんりのうりょく】
私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格のことをいいます。
権利能力なき社団【けんりのうりょくなきしゃだん】
社団法人と同様の実体を持ちながら法人格のない団体をいいます。
権利濫用【けんりらんよう】
ある人の行為または不行為が、外形的には権利の行使とみられるけれども、その行為が行われた具体的状況と実際の結果とに照らしてみると、権利の行使として法律上認められることが
妥当ではないと判断される場合のことをいいます。
故意【こい】
どのような結果を招くか知っていて行動し結果を起こす意思のことをいいます。
行為能力【こういのうりょく】
法律行為を単独で有効にすることができる法律上の権利のことをいいます。行為能力が不十分な者には、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人があります。
更改【こうかい】
債権の要素を変更することにより、新しい債権を成立させて、それと同時に旧債権を消滅させる契約のことをいいます。
後見【こうけん】
事理弁識能力の十分でない権利能力者が不利益を受けないように保護しようとする制度をいいます。
公序良俗【こうじょりょうぞく】
社会的・一般的な道徳観念をいいます。
更新【こうしん】
契約期間が満了した時に、その契約をさらに継続させることをいいます。
更新料【こうしんりょう】
賃貸借契約の期間が満了して、さらにその賃貸借契約を続ける時に、賃借人から賃貸人へ支払われる金銭のことです。
公正証書遺言【こうせいしょうしょいごん】
普通方式の遺言の1つで、公証人役場においてまたは公証人の出張により、2人以上の証人の立会いのもとに遺言者が公証人に遺言を口授して、公証人が筆記して遺言者と証人に
読み聞かせ、遺言者と証人が承認した後、各自署名押印した遺言書のことをいいます。
婚姻適齢【こんいんてきれい】
男性は満18歳、女性は満16歳になると婚姻をすることができます。子の年齢を婚姻適齢といいます。
混同【こんどう】
相対する権利が同一人に帰属することをいいます。