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法律を知る上で、その用語単語の意味が分かることが前提となってきます。ここでは法律単語のうち主なものを説明しています。

債権【さいけん】
特定の人に対して、特定の行為を要求する権利のことをいいます。

債権者代位権【さいけんしゃだいいけん】
債権者が債権の弁済を確保するために、債務者が第三者に対してもつ権利を行使しない場合に、債務者に代わり自己の名でその権利を行使することができる権利のことをいいます。

債権者取消権【さいけんしゃとりけしけん】
債権者が、自分の債権を保全するために、債務者が行った財産処分行為の取消しを裁判所に請求することができ、この債権者の権利を債権者取消権といいます。

債権譲渡【さいけんじょうと】
債権者の債務者に対する債権を、その内容を変えないで債権の譲受人に移転し、譲受人の債務者に対する債権とすることをいいます。

催告【さいこく】
債務者に対して債務の履行を請求したり行為の追認をするかどうか確答するよう求めたりするなど、相手に対して一定の行為を要求することをいいます。

催告の抗弁権【さいこくのこうべんけん】
債権者が保証人に債務の履行を求めた場合に、保証人がまず主たる債務者に請求せよと拒否することができることをいいます。

再婚禁止期間【さいこんきんしきかん】
女性が婚姻の解消後、再婚することができない一定の期間のことです。

財産分与請求権【ざいさんぶんよせいきゅうけん】
離婚した当事者の一方が、他方に対して財産の分与を求める権利のことです。

再代襲【さいだいしゅう】
被相続人の子に死亡などの代襲原因が発生し、さらに代襲相続人であるその子についても代襲原因が発生した場合には、代襲相続人についても代襲が生じます。これを再代襲といいます。

財団法人【ざいだんほうじん】
一定の目的のために提供された財団を運営するために作られる法人です。

債務引受【さいむひきうけ】
ある債務を、その内容を変えずに引受人に移転する契約のことをいいます。

債務不履行【さいむふりこう】
債務者が正当な理由がないのに本来の履行すべき義務を行わないことをいいます。

詐欺【さぎ】
他人をあざむく違法な行為をいいます。

先取り特権【さきどりとっけん】
先取特権とは、ある特定の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保物権のことです。

錯誤【さくご】
錯誤とは、勘違いをして自分の考えていることと違う意志表示をすることをいいます。

差押え【さしおさえ】
金銭債権の強制執行の手続として、債務者の財産の事実上または法律上の処分を禁止し、債務者の財産を確保するために行われるものです。

死因贈与【しいんぞうよ】
贈与者が死亡したときに効力を発生させるものと定めて、生前にあらかじめ契約しておく贈与をいいます。

敷金【しききん】
不動産の賃借人が賃料の未払いや損害の担保のために契約成立時に賃貸人に差し入れる金銭をいいます。

時効【じこう】
一定の事実状態が継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかを問わず、権利の取得や消滅を認めることをいいます。

時効の援用【じこうのえんよう】
時効により利益を受ける者が、時効の利益を受ける意思を表すことをいいます。

自己契約【じこけいやく】
同一の者が契約当事者の一方の代理人としての資格と、他方当事者自身の資格とを使い分けることをいいます。

自己占有・代理占有【じこせんゆう・だいりせんゆう】
占有者本人が自ら者を所持し手居る場合が自己占有で、本人が他人の占有を通じて取得するのが代理占有といいます。

自主占有・他主占有【じしゅせんゆう・たしゅせんゆう】
所有の意思をもってする占有が自主占有で、そうでない占有が他主占有です。

質権【しちけん】
質権とは、債権者が債権の担保として債務者から引渡しを受けた物を留置して、弁済が無いときはその目的物から優先して弁済を受けることができる担保物権のことをいいます。

実子【じっし】
実子は、嫡出子と非嫡出子に区別されます。

失踪宣告【しっそうせんこく】
人が行方不明になり、その生死が不明な時に、いつまでも生死不明の状態が続いたのでは、その人の財産を相続することができず、その人をとりまく法律関係が不安定なままになります。 そこで、一定期間生死不明の状態が続いた場合には、その人を一定の条件の下で死亡したとみなす制度があります。このことを失踪宣告といいます。

私的自治の原則【してきじちのげんそく】
誰もが合理的な判断ができるものと考え、様々な問題の解決を個人の判断にゆだねていることをいいます。

自筆証書遺言【じひつしょうしょいごん】
普通方式の遺言の1つで、公証人や証人は必要なく、遺言者が単独で作成できます。

事務管理【じむかんり】
法律上義務がないのに、他人の事務を処理することをいいます。

借地権【しゃくちけん】
建物を所有することを目的とする地上権や土地の賃借権のことをいいます。

借地借家法【しゃくちしゃっかほう】
借地法と借家法を統合した法律です。建物所有目的の借地権、借家権について、借地借家法によって賃借人は手厚い保護を受けています。

社団法人【しゃだんほうじん】
一定の目的のために結合した人の集団を基礎として作られる法人のことをいいます。

受遺者【じゅいしゃ】
遺贈を受けることができる者として、遺言で指定された者をいいます。

重過失【じゅうかしつ】
重大な過失のことです。

重婚【じゅうこん】
配偶者のある者が、重ねて婚姻することをいいます。

主たる債務【しゅたるさいむ】
保証人が担保する債務のことです。

取得時効【しゅとくじこう】
ある権利を持つ状態が一定期間継続することにより、権利取得の効果が与えられる時効を取得時効といいます。

主物・従物【しゅぶつ・じゅうぶつ】
独立の所有権の客体としての資格を失わず、継続して他の物の経済的効用を課すために、これと空間的に結合されている物を従物といいます。また、結合させられた物を主物といいます。

受領遅滞【じゅりょうちたい】
債務者が本来の債務を果たそうとしたにもかかわらず、債権者がそれに協力せず、あるいは協力することができないために、債務の履行が遅れている状態にあることをいいます。

受領遅滞【じゅりょうちたい】
債務者が本来の債務を果たそうとしたにもかかわらず、債権者がそれに協力せず、あるいは協力することができないために、債務の履行が遅れている状態にあることをいいます。

準共有【じゅんきょうゆう】
2人以上の者が所有権以外の財産権を共有することです。

準共有【じゅんきょうゆう】
2人以上の者が所有権以外の財産権を共有することです。

準正【じゅんせい】
非嫡出子が父母の婚姻により嫡出子としての身分を与えられることをいいます。

準占有【じゅんせんゆう】
物を自分のために現実に支配することを占有といいますが、これに対し、物以外の財産権を財産権を現実に支配していることをいいます。

使用者責任【しようしゃせきにん】
事業の執行につき、被用者が第三者に加えた損害を賠償しなければならない使用者の責任のことをいいます。

使用貸借【しようたいしゃく】
貸主が借主に目的物を無償で貸し渡し、借主が使用収益後に返還する契約をいいます。

承諾【しょうだく】
申込みに対して、その申込みの内容を同意する意思表示です。

消費貸借【しょうひたいしゃく】
借主が金銭や物を借りて、借主に後で、これと同等の物を返すことを約束することをいいます。

消滅時効【しょうめつじこう】
権利不行使の状態が一定期間継続することによりその権利が消滅するという効果を生じる時効のことをいいます。

除斥期間【じょせききかん】
法律関係を確定させるために設定される、権利行使の期間のことをいいます。

所有権【しょゆうけん】
物を自由に使用・収益・処分することができる権利をいいます。

親権【しんけん】
父母が未成年の子を成人になるまで養育するために、子を監護・教育し、この財産を管理することを内容とする親の子に対する権利・義務のことをいいます。

親族【しんぞく】
民法上の親族には、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族があります。

推定相続人【すいていそうぞくにん】
現状のままで相続が開始されれば、相続人となるはずの者をいいます。

随伴性【ずいはんせい】
主たる権利が移転するとそれにしたがって従たる権利が移転する性質のことです。

制限行為能力者【せいげんこういのうりょくしゃ】
行為能力が制限されている者で、単独では完全な法律行為をすることができない者をいいます。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のことです。

成年被後見人【せいねんひこうけんにん】
精神上の障害によって、自分の行為についての判断能力を欠く常況にあるために、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判をされた者をいいます。

占有【せんゆう】
自分が自分のために利益を受ける意思で物を支配している状態をいいます。

占有回収の訴え【せんゆうかいしゅうのうったえ】
占有の回収を目的として、占有の返還と損害賠償を請求することをいいます。

占有改定【せんゆうかいてい】
占有権の譲渡の方法のひとつで、ある物を他人に移転しながら、その物を引き続き賃貸したい場合など、他人に物を引き渡し、そして、その物を引渡しを受け賃貸しなければなりませんが、占有改定は、2度の引渡しを省略して、他人から賃貸するということです。

占有訴権【せんゆうそけん】
占有が侵害された時に、占有者が侵害者に対して、侵害を排除することを請求する権利のことをいいます。

専有部分【せんゆうぶぶん】
マンションの一部屋などが例。

相殺【そうさい】
2人の者が互いに相対して持っている債権を持っている場合、その債権・債務を同額において、消滅させることをいいます。

造作買取請求権【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】
建物の賃借人は、建物の賃貸借が終了する時、建物の賃貸人に対して、その造作を買い取るべきことを請求することができる権利のことをいいます。

相続回復請求権【そうぞくかいふくせいきゅうけん】
真の相続人が相続人に見える者に対して、相続権の確認を求めることと、相続財産の返還など相続権の侵害を排除してその回復を求める権利をいいます。

相続欠格【そうぞくけっかく】
相続人となるものが、相続資格を失うことをいいます。

相続放棄【そうぞくほうき】
相続が開始した後に、相続人が相続の効果を放棄する意思表示のことです。

贈与【ぞうよ】
贈与者が受贈者に無償で財産を与える契約のことです。

相隣関係【そうりんかんけい】
隣り合う土地の所有者の関係をいいます。

遡及効【そきゅうこう】
過去にさかのぼってその効力を生ずることをいいます。

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はひふへほ

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や ゆ よ

らりるれろ

わ を ん

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