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法律を知る上で、その用語単語の意味が分かることが前提となってきます。ここでは法律単語のうち主なものを説明しています。

第三債務者【だいさんさいむしゃ】
債務者の債務者のことをいいます。

胎児【たいじ】
まだ母親のお腹にいて出生していない子をいいます。権利能力は持っていませんが、不法行為にもとずく損害賠償、相続、遺贈については権利能力を持っています。

代襲相続【だいしゅそうぞく】
相続人となるべき者が、相続開始をした時に、死亡や他の理由で相続権を失っている時に、被代襲者の直系卑属が被代襲者と同一の順位で相続人となることをいいます。

代物弁済【だいぶつべんさい】
債権者と債務者の合意により、債務者が負担していた債務の代わりに他の給付をして、債務を消滅させることをいます。

代理占有【だいりせんゆう】
賃借人が賃貸人の物を占有している場合のように、他人の占有を通して本人が占有する関係をいいます。

諾成契約・要物契約【だくせいけいやく・ようぶつけいやく】
当事者の合意で成立する契約を諾成契約といい、当事者の合意と者の引渡しなどの給付があって成立する契約を要物契約といいます。

建物買取請求権【たてものかいとりせいきゅうけん】
借地権の存続期間が満了した場合に、契約の更新が無い場合は、借地権者が借地権設定者に対して建物などを時価で買い取るべきことを請求できる権利をいいます。

単独行為【たんどくこうい】
相手の意思表示なしに、単独で独立して法律効果を発生させる法律行為をいいます。

担保責任【たんぽせきにん】
売主などが物を提供した場合にその物に欠陥がある場合には、売主は責任を負わなければなりません。その責任を担保責任といいます。

担保物権【たんぽぶっけん】
債権者が、債権の回収を目的として、債務者の財産から優先的弁済を受けられるために、その財産に設定する権利のことです。

地役権【ちえきけん】
他人の土地を自分の土地の利益に使用する物権のことです。

地上権【ちじょうけん】
他人の土地で工作物や竹木を所有するためにその土地を使用する物権のことをいいます。

嫡出子【ちゃくしゅつし】
婚姻関係にある夫婦から出生した子のことをいいます。

調停【ちょうてい】
裁判所において紛争当事者が互いの主張を譲り合いながら、合意することにより、紛争を解決する手続のことです。

賃借権【ちんしゃくけん】
賃料を払うことで、目的物を使用収益する権利のことをいいます。

賃貸借【ちんたいしゃく】
賃貸人が賃借人に物を使用収益させて、これに対して賃借人が対価を支払うことをいいます。

追認【ついにん】
有効にすること。

通知【つうち】
自分の意思を相手に伝えることをいいます。

定期借地権【ていきしゃくちけん】
契約期間の満了によって確実に賃貸借契約が終了する更新の無い借地権のことをいいます。

停止条件【ていしじょうけん】
法律行為の効果の発生が将来発生するかどうか不確実なことにかかる条件のことをいいます。

抵当権【ていとうけん】
債権者が、債務者や第三者が債務の担保に供した目的物を、担保を供した者に使用収益させながら、債務不履行があった場合には、その目的物から優先弁済を受けることができる担保物権のことをいいます。

撤回【てっかい】
意思表示をした者が、将来発生する効果を消滅させることをいいます。

転質【てんしち】
質権者が自分の債務の担保として、質物をさらに質入することをいいます。

転貸借【てんたいしゃく】
賃借人が賃借物を第三者にさらに賃貸して、使用収益させることをいいます。

転抵当【てんていとう】
抵当権者が抵当権をもって他の債権の担保にすることをいいます。

登記【とうき】
一定の事柄を公示するために、公開された公的な帳簿に記載することをいいます。不動産の登記などがあります。

動産質【どうさんしち】
動産に設定される質権のことをいいます。

同時履行の抗弁権【どうじりこうのこうべんけん】
互いの債務がある当事者が相手が債務を提供するまでは、自分の債務を履行しないと主張することができる権利をいいます。

取消し【とりけし】
意思表示に欠陥があったために不確定的に有効とされる法律行為を、一定の事由にもとずき取消権者の意思表示により無効とすることです。

INDEX 50音順

あいうえお

かきくけこ

さしすせそ

たちつてと

なにぬねの

はひふへほ

まみむめも

や ゆ よ

らりるれろ

わ を ん

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